【国内】募集型企画旅行 旅行条件書

※お申込みの際には必ずこの旅行条件書をお読みください。

本条件書は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。※この条件書を印刷、またはページ保存されることをお勧めします。

1.募集型企画旅行契約

  1. (1)この旅行は、株式会社トップトラベルサービス(以下「当社」という)東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル7F、観光庁長官登録旅行業第1667号が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
  2. (2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
  3. (3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立

  1. (1)お申し込み書に所定の事項を記入し、パンフレットなどに記載したお申込み金(旅行代金の全額または一部)を添えてお申し込みいただきます。お申し込み金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
  2. (2)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、メールその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申し込み金のお支払いを行っていただきます。この期間内にお申込金のお支払いがなされないときは、当社は予約がなかったものとして取り扱う場合があります。
  3. (3)当社は、同一コースにおいて、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
  4. (4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。契約責任者は、第26項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
  5. (5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  6. (6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  7. (7)お申込金
  8. 旅行代金申し込み金(お一人様)
    5,000円未満旅行代金
    5,000円以上20,000円未満5,000円以上旅行代金まで
    20,000円以上50,000円未満10,000円以上旅行代金まで
    50,000円以上100,000円未満20,000円以上旅行代金まで
    100,000円以上30,000円以上旅行代金まで
  9. (8)但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。

3.お申込条件

  1. (1)お申し込み時点で未成年の方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。 また、旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行が必要です。さらに、未成年者同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。
  2. (2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社 の指定する条件に合致しない場合は、 お申込をお断りする場合があります。
  3. (3)心身に障がいのある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方など)、現在健康を損なわれている方 (血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別な配慮が必要される方は、 その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況及び旅行中に必要とされる措置については、 あらためて当社よりお伺いさせていただきます。(旅行契約の成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)
    なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。 当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、 公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。
    また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります
  4. (4)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
  5. (5)お客様のご都合による別行動は原則として出来ません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
  6. (6)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
  7. (7)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。
  8. (8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  9. (9)お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
  10.   ①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  11.   ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
  12.   ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
  13. (10)キャンセル待ちの取扱いについての特約
  14. 当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合に、お客様の希望により、お客様と特約を結んで当社らがお客様と 旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下、「キャンセル待ちの取扱い」といいます。)をすることがあります。
  15.   ①お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合、当社は、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間について、確認したうえで申込書と申込金相当額を申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておらず、 また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。なお、当社業務の都合上、所定の書面・画面に必要事項をご記入いただく場合がございます。
  16.   ②当社は、①の申込金相当額を預り金として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
  17.   ③旅行契約は、当社らが②により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社らがお客様に発した時(ただし、この通知がEメール等の電子承諾通知の方法によって行われた場合は、お客様に到達した時)に成立するものとします。
  18.   ④当社は、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
  19.   ⑤当社は、お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間内で当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、 預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
  20. その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断わりすることがあります。

4.契約書面及び最終旅行日程表のお渡し

  1. (1)当社は、お客様からの旅行お申し込み後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書面は、本ご旅行条件書第1項3.に記載の「パンフレットなど」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレットなどに記載するところによります。
  2. (2)本項1.のパンフレットなどをお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の5日前頃にはお渡しできるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日前日までにお渡しすることがあります。また、日帰り、1泊コースの一部では本項1.のパンフレットなどに最終旅行日程表が併記されている場合があります。 なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。

5.旅行代金のお支払い

  1. (1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いいただきます。
  2. (2)基準日以降にお申込された場合は、申し込み時点又は旅行開始日前の指定期日までにお支払いしていただきます。

6.旅行代金の適用

  1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満3歳以上12歳未満の方は、子供旅行代金となります。 また3歳未満の方は、幼児旅行代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。
  2. 旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。

7.お支払い対象旅行代金

  1. 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットなどに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。 この合計金額は、第13項(1)の1.「取消料」、第14項(1)の1.「違約料」および第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8.旅行代金に含まれるもの

  1. (1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金 (等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、 パンフレットなどに明示してあります)。
  2. (2)旅行日程に記載した宿泊料金および諸税・サービス料金
  3. (3)旅行日程に記載した食事料金および諸税・サービス料金
  4. (4)旅行日程に記載した観光料金
  5. (5)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用
  6. ●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

  1. 前第8項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
  2. (1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
  3. (2)クリーニング料金、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
  4. (3)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
  5. (4)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
  6. (5)空港旅客施設使用料
  7. (6)傷害・疾病に関する医療費等
  8. (7)国内旅行傷害保険(任意保険)
  9. (8)施設等が運行する送迎サービスにかかる費用
  10. (9)運送機関が課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)
  11. (10)特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用

10.旅行契約内容の変更

  1. 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、 お客様に予め速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容その他、 旅行内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

11.旅行代金の変更

  1. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
  2. (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、 その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
  3. (2)前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  4. (3)前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、 違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更 (オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  5. (4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず 当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。

12.お客様の交替

  1. (1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することが出来ます。 この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
  2. (2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生じるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、 お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。

13.旅行契約の解除・払戻し

  1. (1)旅行開始前の解除の場合
  2. 1.お客様はいつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することが出来ます。尚、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、 お客様が当社の平日の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
  3. (注1)すべて、該当日の17時までの扱いとなります。17時以降は翌営業日扱いとなります。
  4. (注2)金曜日の17時以降は、土曜、日曜等はすべて翌営業日(月曜日)の扱いとなります。
  5. 旅行契約の解除期日 取消料
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 宿泊付旅行日帰り旅行
    (1)21日目に当たる日以前 無料無料
    (2)20日目に当たる日以降(3~7を除く) 旅行代金の20% 無料
    (3)10日目に当たる日以降(4~7を除く) 旅行代金の20% 旅行代金の20%
    (4)7日目に当たる日以降(5~7を除く) 旅行代金の30% 旅行代金の30%
    (5)旅行開始の前日 旅行代金の40% 旅行代金の40%
    (6)旅行開始の当日 旅行代金の50% 旅行代金の50%
    (7)無連絡不参加 旅行代金の100% 旅行代金の100%
    注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
    「旅行開始後」の一例
    *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時
    *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時
  6. *貸切船舶の利用または、LCCを含む航空会社の個人向け正規割引運賃を利用する旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレットなどに明記する場合を含みます)によります。
  7. 2.お客様は、次に掲げる場合において、第13項(1)1.の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 この場合、既に収受している旅行 代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
  8. 3.当社は、本項(1)の1.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
  9. 4.お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
  10. 5.旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することが出来ます。
  11. (2)旅行開始後の解除の場合
  12. 1.お客様のご都合により旅 行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。
  13. 2.お客様の責に帰さない事由により、パンフレットなどに記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、 お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。 この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、 又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。

14.当社による旅行契約の解除及び催行中止

  1. (1)旅行開始前の場合
  2. 1.お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 このときには取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  3. 2.次に掲げる項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
  4. (1)お客様が当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
    (2)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
    (3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
    (4)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    (5)お客様が第3項第9号①~③の何れかに該当することが判明したとき。
    (6)お客様の人数がパンフレット・契約書面などに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に中止のご通知をいたします。
    (7)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社が予め明示した旅行実施条件に達しなかったとき、 あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    (8)天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、 パンfレット・契約書面などに記載した旅行日程に従った旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能になるおそれが極めて大きいとき
  5. 3.当社は本項1.により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。 また、本項2.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払い戻しいたします。
  6. (2)旅行開始後の場合
  7. 1.旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
  8. (1) お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき
    (2) お客様が旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき
    (3) 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき
    (4) お客様が第3項第9号①~③の何れかに該当することが判明したとき
  9. 2.解除の効果および払い戻し
  10. 当社が本項(2)の1.により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、 お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、 または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
  11. 3.当社は、本項(2)の1.(1)、(2)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。 なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。

15.旅行代金の払戻し

  1. (1)当社は、第11項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第13項および第14項の規定によりお客様もしくは当社が 旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、 解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
  2. (2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)または第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを 妨げるものではありません。

16.旅程管理

  1. 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、 この限りではありません。
  2. (1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、 旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  3. (2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、 変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと 同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
  4. (3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、 これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で 支払わなければなりません。
  5. 【添乗員同行プラン】 当社はお客様の安全且つ円滑な旅行の実施を確保するために、お客様に対し次に掲げる業務を行います。当社がお客様とこれと異なる特約を 結んだ場合にはこの限りではありません。お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの 提供を確実に受けられるために必要な処置を講じます。
  6. 【現地添乗員同行プラン】 原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務は上記記載における添乗員の業務に準じます。
  7. 【現地係員プラン】 添乗員は同行しませんが、現地係員が旅行絵お円滑にするために必要な業務を行います。
  8. 【個人旅行プラン】 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポンを出発前にお渡しいたしますので、 旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
  9. ※現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における 代替えサービスの手配及び必要な手続きは、お客様自身で行っていただきます。

17.当社の指示

  1. 【お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18.添乗員等

  1. (1)添乗員の同行の有無は、パンフレットなどに明示します。
  2. (2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な 業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
  3. (3)添乗員の業務は、原則として、8時から20時までとします。
  4. (4)添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様 ご自身にて行っていただきます。
  5. (5)現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの 手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
  6. (6)一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員)の資格を有したスタッフが 添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。

19.当社の責任及び免責事項

  1. (1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、 お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
  2. (2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  3. (3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。 ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
  4. (1)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    (2)運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのため生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    (3)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    (4)自由行動中の事故
    (5)食中毒
    (6)盗難
    (7)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在期間の短縮
    (8)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
  5. (4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。 ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。

20.特別補償

  1. (1)当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、 旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円または通院見舞金として 通院日数(3日以上)により1万円~5万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度) (ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された 日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。 また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
  2. ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。
  3. ※国内旅行傷害保険加入のおすすめ
  4. 安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で保険をかけられることをおすすめいたします。
  5. (2)お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、 流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、 リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、 ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた 事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。 ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  6. (3)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、 その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

21.お客様の責任

  1. (1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、 当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、パンフレットなどに記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するよう に努めなければなりません。
  3. (3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットなどに記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、 旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス提供機関等何れかにその旨を申し出なければなりません。

22.オプショナルツアー

  1. (1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、 当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第20項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
  2. (2)当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第20項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。

23.旅程保証

  1. (1)当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の1.~3.を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を 旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、 変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。
  2. 1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず 運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。
  3. ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
    イ. 戦乱
    ウ. 暴動
    エ. 官公署の命令
    オ. 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    カ. 遅延、運行スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
  4. 2.第13項および第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
  5. 3.パンフレットなどに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることが できた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  6. (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。 また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  7. <変更補償金の表>
  8. 変更補償金の支払いが必要となる項目 1件あたりの率(%)
    旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
    (1) パンフレットなどに記載した「旅行開始日」または「旅行終了日」の変更 1.5 3.0
    (2) パンフレットなどに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
    (3) パンフレットなどに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
    (4) パンフレットなどに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
    (5) パンフレットなどに記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
    (6) パンフレットなどに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) 1.0 2.0
    (7) パンフレットなどに記載した宿泊機関の種類または名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレットなどに記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) 1.0 2.0
    (8) パンフレットなどに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 1.0 2.0
    (9) 上記の(1)~(8)に掲げる変更のうちパンフレットなどのツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
    (注1)最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレットなど」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。 この場合において、パンフレットなどの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された 旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。
    (注2)第(3)号または第(4)号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。
    (注3)第(4)号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    (注4)第(4)号または第(7)号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、 1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
    第(7)号の宿泊機関の等級は旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストもしくは当社ホームページで閲覧できるリストによります。
    第(9)号に掲げる変更については、第(1)号〜第(8)号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。
    1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
  9. (3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
  10. (4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者 が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

24.通信契約を希望されるお客様との旅行条件

  1. (1)当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」いう)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料のお支払いをうける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申込みを受けた 場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。
  2. (2)通信契約のお申込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等をお申し出いただきます。
  3. (3)通信契約による旅行契約は、当社らが電話又は郵便で、契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。 但し、当該契約においてEメール等の電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到着した時に成立するものとします。
  4. 通信契約での「カード利用日」とは旅行代金の支払い又は払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は、契約成立日が旅行開始日の前日から起算して、 さかのぼって13日 目にあたる日より前の場合、契約成立日以降13日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)とします。 契約成立日が旅行開始日 の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降の場合、「契約成立日」とします。
  5. (4)通信契約を締結した場合で、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行 者が旅行代金等にかかわる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って 決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。 但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払をいただいた場合はこの 限りではありません。
  6. (5)当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に したがってお客様に対し当該金額を払戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解 除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に減額 または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払戻しすべき額を通知するものとし、 お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。

25.旅行条件・旅行代金の基準日

  1. この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。

26.事故等のお申し出について

  1. 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。 (もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

27.個人情報の取扱いについて

  1. (1)当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報については、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、 お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに 必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. (2)当社では当社の旅行商品や特典サービスの情報、キャンペーンのご案内をお客様に提供させていただくことがあります。
  3. (3)団体・グループを構成する旅行者の代表(契約責任者)のお客様は、個人情報の第三者提供が行われることについて、構成者(同行者)本人の同意を得るものとします。
  4. (4)当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。
  5. (5)上記の他、当社のプライバシーポリシーにつきましては、当社のホームページ(http://www.toptravel.co.jp)をご参照ください。

28.その他

  1. (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれにともなる諸費用、お客様のけが、疾病等の発生等に伴う諸費用が生じたときには、 その費用をお客様にご負担いただきます。
  2. (2)お客様のご便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
  3. (3)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
  4. (4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  5. (5)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、 同サービスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった 同サービスが受けられなくなった場合、当社は第19項(1)並びに第23項(1)の責任を負いません。
  6. (6)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。 当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
  7. (7)お客様がご旅行参加中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接触者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指示に従って頂きます。またこれに要する費用はお客様のご負担となります。