本条件書は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。※この条件書を印刷、またはページ保存されることをお勧めします。
| 旅行代金 | 申し込み金(お一人様) |
| 5,000円未満 | 旅行代金 |
| 5,000円以上20,000円未満 | 5,000円以上旅行代金まで |
| 20,000円以上50,000円未満 | 10,000円以上旅行代金まで |
| 50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
| 100,000円以上 | 30,000円以上旅行代金まで |
| 旅行契約の解除期日 | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 宿泊付旅行 | 日帰り旅行 |
| (1)21日目に当たる日以前 | 無料 | 無料 |
| (2)20日目に当たる日以降(3~7を除く) | 旅行代金の20% | 無料 |
| (3)10日目に当たる日以降(4~7を除く) | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% |
| (4)7日目に当たる日以降(5~7を除く) | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
| (5)旅行開始の前日 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
| (6)旅行開始の当日 | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
| (7)無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
| (1) | 契約内容の重要な変更が行われたとき |
| (2) | 第10項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき |
| (3) | 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全且つ円滑な実施が不可能になったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき |
| (4) | 当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき |
| (5) | 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能になったとき |
| (1) | お客様が当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき |
| (2) | お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき |
| (3) | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき |
| (4) | お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に中止のご通知をいたします。 |
| (5) | スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社が予め明示した旅行実施条件に達しなかったとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき |
| (6) | 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に 従った旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能になるおそれが極めて大きいとき |
| (1) | お客様の都合により途中で離団されたお客様は場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 |
| (2) | お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられなかった場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分をお客様に払い戻しいたします。 |
| (1) | a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき | |
| b.お客様が旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき | ||
| c.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき | ||
| (2) | 解除の効果及び払い戻し本項2の(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けたサービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 | |
| (1) | 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| (2) | 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのため生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| (3) | 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 |
| (4) | 自由行動中の事故 |
| (5) | 食中毒 |
| (6) | 盗難 |
| (7) | 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在期間の短縮 |
| (1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を払います) |
| a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 |
| b. 戦乱 |
| c. 暴動 |
| d. 官公署の命令 |
| e. 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| f. 遅延、運行スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
| (2)第12項から第14項間での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
| (3)次表左欄の掲げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は当社は変更補償金を支払いません。 |
| (4)パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 |
| 変更補償金の支払いが必要となる項目 | 1件あたりの率(%) | ||
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
| (1) | 募集パンフレットに記載した「旅行開始日」または「旅行終了日」の変更 | 1.5 | 3.0 |
| (2) | 募集パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (3) | 募集パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
| (4) | 募集パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (5) | 募集パンフレットに記載した宿泊施設の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (6) | 募集パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (7) | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
| (注1) | 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を言います。 | ||
| (注2) | 第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。 | ||
| (注3) | 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。 | ||